うちの旦那はオネエ様

地方在住、ホモのひとりごと

自民党の「LGBTに関するわが党の政策について」を見てみよう

このLGBTを名乗る議員どもの発狂ぶりっていったい何なのだ?

この人たちにとって、杉田議員というのはよほど都合が悪い存在であることがよく分かる

 

そりゃそうだわな、自分のバケの皮がはがれるもんな(笑)

 

調子のってやってるけど、

単に反日勢力に飲み込まれているだけってことに何で気づかないんだろう

いい年こいたオッサン、オバハンがあまりにも愚かすぎて情けない

 

 

 

あの方々のツイートはツッコミどころ満載なのですが、

読んでいるだけで頭がおかしくなる

朝日新聞と同レベルの内容なので

今回は見なかったことにします

 

私は旦那にこのブログの存在がバレて、

旦那の表現その他において

「どーゆーことよ!」と日々突っ込みを入れられて怯えた毎日を過ごしています

ま、事実なので訂正はしませんが(笑)

 

今回は自民党「LGBTに関するわが党の政策について」を見ていきます

 

15.21.jpg

 

以前から自民党のサイトに掲載されているのですが、

PDFファイルなもので実際にご覧になった方というのは

案外少ないのではないでしょうか

 

LGBとTを混同することがいかに無意味なことが、

よく分かるかと思います

 

 

平成28年5月24日

性的指向性自認の多様なあり方を受容する社会を目指すためのわが党の基本的な考え方

自由民主党

 

1.歴史的経緯

わが国においては、中世より、性的指向性自認の多様なあり方について必ずしも厳格ではなく、むしろ寛容であったと言われている。明治維新以降、西洋化の流れの中で同性愛がタブー視され、違法とされた時期もあったが、歌舞伎の女形など性別に固定されないあり方を楽しむ文化が伝統芸能の中に脈々と息づいていることや、「とりかへばや物語」など中世文学作品が残されていることは、古来、わが国で性的指向性自認の多様なあり方が受容されてきたことを示す一例として挙げられる。

 

2.現状と課題

しかしながら、現在、性的指向性自認の多様なあり方について、社会の理解が進んでいるとは必ずしも言えず、性同一性障害特例法等の制度的な対応が行われたものの、未だにいじめや差別などの対象とされやすい現実もあり、学校や職場、社会生活等において、当事者の方が直面する様々な困難に向き合い、課題の解決に向けて積極的に取り組むことが求められている。

 

3.わが党の取り組み

このような中で、保守政党たるわが党が果たすべき役割は大きい。本年2月、稲田朋美政務調査会長の指示により、古屋圭司委員長のもと「性的指向性自認に関する特命委員会」を設置し、安倍政権が掲げる「一億総活躍社会」の旗のもと、性的指向性自認について悩みを抱える当事者の方が自分らしい生き方を貫ける社会を実現するため、必要な措置を検討することとした。当事者・有識者からのヒアリング、政府・企業の取り組み状況の聴取等を重ねた結果、当委員会としては、性的指向性自認の多様なあり方を受容する社会や、当事者の方が抱える困難の解消をまず目指すべきであること、また、必要な理解が進んでいない現状の中、差別禁止のみが先行すれば、かえって意図せぬ加害者が生じてしまったり、結果として当事者の方がより孤立する結果などを生む恐れもあることが明らかにされた。

 

4.目指す方向性

まず目指すべきは、カムアウトできる社会ではなくカムアウトする必要のない、互いに自然に受け入れられる社会の実現を図ることであり、性的指向性自認の多様なあり方をお互いに受け止め合う社会を目指す理念を定めた上で、現行の法制度を尊重しつつ、網羅的に理解増進を目的とした諸施策を講ずることが必要であるとの方向で意見の一致を見た。また、性的指向性自認の多様性を認め受容することは、性差そのものを否定するいわゆる「ジェンダー・フリー」論とは全く異なること、さらに、パートナーシップ制度に関しては、国民の性的指向性自認に対する理解の増進が前提であり、その是非を含めた慎重な検討が必要であることを、それぞれ確認した。従って、当委員会としては、性的指向性自認に関する広く正しい理解の増進を目的に、今後、議員立法の制定を目指すとともに、各省庁が直ちに実施すべき施策集の取りまとめを行ったところであり、政府に対して、別紙「政府への要望」に掲げる措置を速やかに講じることを要望する。

 

>わが国においては、中世より、性的指向性自認の多様なあり方について必ずしも厳格ではなく、むしろ寛容であったと言われている。

同性愛者に関してはまさにそのとおりですし今も寛容です

 

>しかしながら、現在、性的指向性自認の多様なあり方について、社会の理解が進んでいるとは必ずしも言えず、

同性愛者に対する社会の理解って何でしょうか

ゲイもレズビアンも一人の男性であり一人の女性です

それ以上でもそれ以下でもありません

 

>まず目指すべきは、カムアウトできる社会ではなくカムアウトする必要のない、互いに自然に受け入れられる社会の実現を図ることであり

同性愛者にしてみれば、今がまさにこの状況です(笑)

カムアウトする必要はありません

 

以下別紙

 

【別紙】性的指向性自認の多様なあり方を受容する社会を目指すための政府への要望

<教育・研究>

1.通知「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施等について」(平成27年4月)、および周知資料「性同一性障害性的指向性自認に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応等の実施について」(平成28年4月)を踏まえ、性的指向性自認が多様にあり得ることや、場合によっては個別的な対応を行うこと等に関し、学校の管理職や生徒指導担当者・人権教育担当者をはじめ教職員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー教育委員会職員等を対象とした研修等を強化し、一層の理解を促し浸透させること。そのことを通じ、性的指向性自認について悩みを抱える児童生徒および保護者に対し、きめ細やかな相談対応や適切な措置ができる体制を整えること。

 

2.性的指向性自認に関する困難を有する児童生徒や保護者に対する教育現場における具体的な支援策について、既存の現場の工夫や取り組み事例を把握し全国に紹介する等、地域によって対応の差が生じないための工夫を行うこと。

 

3.性的指向性自認によるいじめも含め、「いじめ防止対策推進法」および「いじめ防止基本指針」に基づいた総合的ないじめ対策を一層進めるとともに、いじめや差別を許さない適切な生徒指導・人権教育をさらに推進すること。

 

4.大学の自主的な判断に基づき、教職課程において「マイノリティーの子ども」「多様なセクシュアリティと教育課程の編成の意義」等の科目が行われていることを踏まえ、先行事例や指導上の留意点など必要な情報提供を各大学に対して行うこと。

 

5.医師や看護師の教育に関し、「医学教育モデル・コア・カリキュラム」や「大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会最終報告」において、性同一性障害性分化疾患等に関して既に盛り込まれているところであるが、関連する専門知識の一層の普及に努めること。

 

6.高等教育機関におけるハラスメント(特にアカハラ)に関し、性的指向性自認に関するものも含むことを周知し、相談等に適切に対応できるよう体制を整えること。

 

7.社会教育主事について、養成講習や現職を対象にした研修等において、性的指向性自認に関する正しい知識の普及に努め、社会教育において取り上げられる機会の増加や内容の充実を図ること。

 

8.性的指向性自認に関する多様な学問領域における関連研究に関し、引き続き科学研究費助成事業による支援を行うこと。

 

 

私は子どもというのは「人と違う」ことを一番恐れているような気がします

「人と違う」ことはみんないじめの対象になりませんか?

 

仮に40人のクラスで「8%の性的少数者がいます」なんていう授業をやれば、

確実に3人はいるということになってしまいます

と、なれば確実に「誰が性的少数者であるか」と探し始める、

それが子どもというものではないでしょうか

 

愛媛県にある中学校はLGBTに関しずいぶん勉強されているようですが、

LGBTトイレを作ったが誰も利用しなかった、

そんな話がありました

なぜ利用されないのか?

当然です、性的少数者であることが明らかになるからです

 

最低限度の知識として子どもたちに教えることは必要なことでしょうが、

逆に当事者を追い込む可能性があるということも

十分考慮する必要があるかと思います

 

<雇用・労働環境>

9.従業員の多様な性的指向および性自認を積極的に受容する取り組みを行っている企業等が存在することを踏まえ、そうした事例を収集し広く情報提供を行うことにより、当事者が就職の際参照できるようにするとともに、他事業者の取り組み検討の参考に供し、後押しをすること。また職場における自主的な取り組みを促すため、ガイドラインの策定等の施策の検討を積極的に進めること。

 

10.公正な採用選考についての事業主に対する啓発・指導において、性的指向性自認に関する内容も含めることにより、当事者が不当な取り扱いを受けることを防止すること。

 

11.解雇や退職強要に関し、労働契約法第16条において「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されていることを踏まえ、単に性的指向性自認のみを理由とする解雇、あるいは服装等を理由とする解雇が同規定に該当し得ることに留意し、事業主に対する必要な啓発・指導を徹底すること。

 

12.職場における性的指向性自認に関するいじめ・嫌がらせ等に関し、男女雇用機会均等法第11条及び同条に基づく「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」において、性的指向性自認に関するいじめ・嫌がらせ等であっても同条および同指針におけるセクシュアルハラスメントに該当するという解釈をすみやかに通達等の手段により明確化すること。同指針については、必要な手続きを経た上で、遅滞なく上記趣旨が明示的に記載されるよう改正を行うこと。

 

13.性的指向性自認に関する事柄を背景としたパワーハラスメントを防止するため、「パワーハラスメント対策導入マニュアル」等に関連する記述を追加すること。

 

14.都道府県労働局における総合労働相談コーナーや個別労働紛争解決制度において、性的指向性自認に関する相談・紛争への対応も行っていることについて、一層の周知を図ること。

 

15.上記9.~14.の各点に関し、パンフレットやWebサイト等を活用して総合的に周知に努めること。また労働基準監督署都道府県労働局、ハローワーク等の職員や相談員について、性的指向性自認に関する研修を充実させ、事業主や労働者に対する相談や指導が適切に行われる体制を整えること。

 

16.国家公務員および地方公務員においても、国家公務員法第27条や地方公務員法第13条の趣旨を踏まえ、職員の任用等において性的指向性自認に関する不当な差別なく適切に行われるよう、必要に応じて措置を講ずること。また男女雇用機会均等法第11条や人事院規則10-10第4条に基づき、性的指向性自認に関するセクシュアルハラスメントの防止に関する措置を講じること。各府省の人事担当者向けの勉強会の開催や、内閣人事局が実施する研修等において性的指向性自認に関する内容を追加すること等により、各府省職員の理解の促進を図ること。自治体においても同様の取り組みを促すこと。

 

この9〜16番に関しては同性愛者に関しては配慮不要です

仕事に性的指向は一切関係ありません

同性愛者でも総理大臣、官僚、裁判官、弁護士、パイロット、医師、運転手、芸能人、スポーツ選手、能力さえあれば何でもなれます

唯一問題があるとすれば性的少数者である有名人をマスコミがアウティングすることです

これこそ人権侵害ではないでしょうか

 

<社会的支援・社会保障

17.よりそいホットライン(寄り添い型相談支援事業)においてセクシュアルマイノリティラインを設置して相談対応を実施していることについて、より一層の周知徹底を図ること。また性同一性障害に関しては各自治体に設置している精神保健福祉センターにおいても相談対応を行っていることについても、同様に周知徹底を図ること。

 

18.民生委員や福祉事務所のケースワーカー等、身近な福祉に対応する方々において、性的指向性自認を原因とする困難を抱える方に適切に対応ができるよう、研修等を通じて必要な知識の周知を図ること。

 

19.医療、介護、障害福祉等のサービス提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならないこととされていることを踏まえ、利用者が性的指向性自認を理由とした不当な取り扱いを受けないよう、改めて通知等を発出することにより監督官庁の指導を徹底させること。

 

20.高齢者、障害者、児童が性的指向性自認を理由とした虐待を受けた場合も、社会福祉施設への入所等適切な措置を講ずるよう市町村等に周知すること。

 

21.医療を受ける者が適切な病院を選択するための医療機能情報提供制度に関し、性同一性障害の治療に資する情報の提供についての追加を検討すること。

 

22.性同一性障害の治療におけるホルモン製剤や性別適合手術の保険適用に関し、医学的な有用性に関するエビデンスの収集に努め、整い次第中医協において適切に追加等の検討を行うこと。

  

17番のような相談相手というのは、何処でどのような知識を得た方が行うのでしょうか

20番に関しては多少同性愛者も関係しそうな気がしますが18、19、21、22に関しては無関係です

  

地方自治体事務>

23.意図せぬ性別の暴露(アウティング)を防ぐため、住民票の写しに代え、性別の記載の省略が可能な住民票記載事項証明書の交付が請求できることに関し、一層の周知を図ること。

 

24.印鑑登録証明は法律等に基づかない自治事務であり、性別の記載が必ずしも必要ではないことを通知等で地方自治体に示すこと。

 

25.地方自治体において性的指向性自認に関する当事者に配慮した取り組み等を行っている事例を収集し、把握すること。

 

この23〜25番に関しても同性愛者は関係ありません

みんなそれぞれの性別をためらいなく記入します

 

<人権啓発・人権教育>

26.すでに人権課題の一つとして「性的指向」「性同一性障害」が取り上げられているところ、人権侵犯事件の調査救済や人権相談、人権啓発等の実施においてより一層の周知を図るとともに、適切な対応がとられるよう人権擁護委員をはじめ対応者への研修等を通じ、正しい知識の周知を図ること。

 

性的指向を人権問題とすることに疑問を感じます

同性愛者は単に同性が好き、それだけの話です

 

<公務・商業施設・賃貸不動産等>

27.警察、消防、刑務所、災害時の避難所等において、性的指向性自認に関する理解促進を進め、当事者に対して適切な対応がとられるよう必要な措置を講じること。

 

28.内閣府「人権擁護に関する世論調査」において、性的指向に関する人権問題として「宿泊施設、店舗等への入店や施設利用を拒否されること」が一定挙げられていることを踏まえ、今後の外国人観光客の増加傾向等を勘案し、宿泊施設や入浴施設等あるいは観光客向けの施設において、性的指向性自認に関し不当な差別なくかつ適切な配慮がされるよう検討を行い、必要に応じてガイドラインの策定や通知等により行うべき対応を明らかにすること(特にホテルでの宿泊におけるダブルベッドルームの予約等)。

 

29.同調査において「アパート等への入居を拒否されること」も性的指向に関する人権問題として一定挙げられていることを踏まえ、性的指向性自認に関する当事者を、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針」における住宅確保要配慮者に位置付ける等の対策を検討し、必要な措置を講じること。

 

27は同性愛者は無関係です

28に関しては某地方議員が騒ぎ立てていますが、同性カップルお断りなら行かなければいい「だけ」の話です

人権問題だと騒ぐから問題になるのです

考えないといけないのは「なぜそのホテルが同性カップルの利用を断ったか?」です

過去に何らかの問題を起こしていた可能性は十分に考えられます

29「アパートへの入居を拒否される」については同性愛者云々以前の問題がその方にあるのではないでしょうか

収入、その他の面において大家さんが不安を感じれば拒否されても仕方ありません

あなたが大家さんの立場なら30歳、職業LGBT活動家、収入0の人間に部屋を貸せますかという話です

 

<その他>

30.上記の各施策の周知啓発にあたっては、政府広報も活用して重点的に行うこと。

 

31.性的指向性自認に関する海外における動向について情報収集を行うとともに、国際的な場において日本の状況について適切な情報発信を行うこと。

 

32.性同一性障害特例法の運用に当たり、改善要望等にも注意深く耳を傾け、必要に応じて対応を行うこと。

 

33.今回の提言内容にとどまることなく、各種相談の内容や国民的な議論、関連する研究成果等を注視し、性的指向性自認に関する理解促進や当事者等の不当な取り扱いの防止について一層の施策の深化・強化の必要性について常に検討を続け、必要と認められるものから直ちに実施すること。以上

 

と、こんな感じです

いかにLGBとTを同じ土俵で論じることがおかしなことか、

おわかりいただけたのではないでしょうか

 

活動家さんはよく「LGBTに関する正しい知識」なんて言いますが、

同性愛者なんて「性的指向が同性」なだけです

問題があると考える方が問題なんです

ゲイはふつうの男性、レズビアンはふつうの女性です

 

 

 

ま、せっかくなので、

今回の杉田さんの件をきっかけに安倍首相に

「同性愛者の皆さんのためにも同性婚実現のため憲法改正について話し合いませんか!」

と野党に呼びかけてもらったらいいかと思います

 

大事なことは議論をすることです

その結果、日本に同性婚は不向きと判断されるなら、

それはそれで仕方ない話です

でも、議論すらしない現状はあんまりです

 

杉田さんを批判している野党の方々は、

きっと楽しい反応を見せてくれることでしょう

同性婚憲法の解釈で何とかなるとか言い出すことでしょう

これに自民党さんがさらに突っ込みを入れる

 

そのうち、野党が我々性的少数者の敵にすぎないということが

明らかになることでしょう

 

安倍首相、期待しております

 

では失礼します