性的指向および性自認を理由とするわたしたちが社会で直面する困難のリスト、を見てみよう
東京都豊島区議会議員である石川大我氏は平成29年2月21日に行われた第1回定例会において
続発するいじめ問題について次のように述べている
このところ、学校でのいじめのニュースや子どもの自殺のニュースが続いています。横浜市では、東京電力福島第1原発事故で福島県から自主避難してきた中学生が、同級生から原発事故の賠償金をもらっているだろうなどと言われ、ゲームセンター代など150万円以上を負担させられていた問題について、市教育委員会はこれまで、いじめではないとしていましたが、大きな批判を浴び、いじめの一部と認識すると説明、謝罪しました。
今月6日、愛知県一宮市の中学3年生が大阪市内で飛びおり自殺をした問題では、学校側が12日、担任によるいじめがあったと臨時のPTA総会で説明したにもかかわらず、13日には、いじめの有無はわからないと立場を変更しました。
どちらも子どもを守るべき学校や教育委員会の態度としては、極めて不適切と考えますが、そこで質問です。豊島区では現在、何件のいじめを確認し、どのように対応しているでしょうか。区では、いじめ防止の観点から、ハイパーQUテストを実施していますが、実施で得られた効果や成果についても御説明ください。
いじめを早期に発見し、対応するためには、児童・生徒が発するいじめへのSOSをどのように受けとめるかがとても重要になってくると思います。児童・生徒には、いじめなどの困ったことの相談については、毎年度4月に電話相談番号一覧を配布していると思いますが、困ったときにすぐ手にとれるよう、男女共同参画センターが作成しているような名刺サイズの小さな配布物をつくり、トイレや保健室、図書室など、児童・生徒が人の目を気にせず情報にアクセスできる仕組み、配布方法が必要と考えますが、いかがでしょうか。
愛知県一宮市の事件では、先生からのいじめがうかがわれています。あってはならないことですが、こうした先生からのいじめ、セクハラなどが万一起こった場合、児童・生徒、保護者はだれに相談できるのでしょうか。体制をつくっていくことが大切だと考えます。豊島区では、教職員間については、区立学校等におけるハラスメントの防止に関する要綱を定め、先進的に対応していることだと思いますが、豊島区教育センター電話相談では、そうした先生から児童・生徒へのいじめ、セクハラについても、児童・生徒、保護者からの相談に乗れる体制が必要だと考えますが、いかがでしょうか。 http://www.kensakusystem.jp/
こんな彼が今やっているのは、
もはや杉田議員に対するいじめ、人権侵害といってもいい抗議デモへの参加呼びかけである
彼に投票した豊島区民の方には大変申し訳無いが
石川大我氏は単なるアホである
【杉田水脈議員は辞職を!】
— 石川大我 豊島区議会議員 (@ishikawataiga) 2018年8月5日
︎8月6日(月)三重県伊賀市役所前
(伊賀市上野丸之内)
朝8時~8時30分
(8:15広島原爆犠牲者へ黙祷)
伊賀市でパートナー制度に尽力した稲森としなお三重県議と石川大我も街宣。皆さまお集まりを!#0806LGBT差別をなくし多様性ある社会を求める伊賀市アクション pic.twitter.com/3AQVXUwAet
さて、今回は以前にも紹介した怪しげな団体、
LGBT法連合会の主張を見ていきたい
LGBとTを一括りにし、LGBTは弱者であると言い続けている不思議な人たち、
活動家連中の総本山といってもいい存在である
LGBT法連合会の主張というのはサイトで述べられているのだが、
画像やPDFファイルばかりなので、
あまり拡散されないというか見えてこない
そんなもので彼らになりかわり、
主張をご紹介する
彼らの主張というのは「LGBTは弱者である!」「毎日こんな苦労をしている」
というのが大前提である
そんなもので彼が一生懸命作成したのが
「性的指向および性自認を理由とするわたしたちが社会で直面する困難のリスト」である
264もの項目があります
多分、抜けてないと思います
覚悟して読んでください(笑)
性的指向および性自認を理由とするわたしたちが社会で直面する困難のリスト(第2版)
1 a-1
同性愛者であることを明らかにして学校生活を送っていたところ、一部の同級生によって学級会の議題にされ、クラス全員の前で「話し方がオカマっぽくて気色悪い」等の批判を受けた。教員からも「本人は治そうと頑張っているんだから応援しよう」という逆に人格を否定するフォローを入れられ、自尊感情を深く傷つけられた。
2 a-2
自分の性別に違和感があることを教員に相談したところ、「そんな風だと堅気の仕事につけないぞ」とたしなめられた。
3 a-3
学校・大学で仕草が女みたいだと言われ、仕草をまねされたり、笑いのネタにされた。
4 a-4
同級生から「おまえは男らしさが足りない」といわれ、女物の下着をはかされた上で写真を撮られた。
5 a-5
学校への登校途中、「女みたいな色を着るな」と言われ、着ていたきれいな色の上着を奪い取られ、破り捨てられた。
6 a-6
書いていた日記を勝手に読まれた上、同性の友達に恋愛感情をもっていたことをからかわれ、同性の友達との仲を裂かれた。
7 a-7
学校で「男のくせに」「気持ち悪い」「ホモ」「おかま」「レズ」などと侮蔑的な言葉を投げかけられ、自尊感情が深く傷つけられた。
8 a-8
どの部活に入るか迷っていたところ、男性であることだけを理由に、教員から柔道部に無理矢理入部させられた。
9 a-9
女子として生活するために髪を伸ばしていたところ、学校の教員から坊主刈りにすることを強要された/学校で坊主刈りにされた。
10 a-10
性別への違和感について、教員や同級生が笑いのネタにしたため、その場の空気で一緒に笑わざるを得なかった。
11 a-11
学籍簿の性別や氏名が、戸籍と住民票にもとづいて記載されているため、別人と疑われたり、性同一性障害であることが周囲に知られ、同級生などから仲間はずれにされた。
12 a-12
性的指向について、教員や同級生がおかしいものと話したり、「うちの学校にはいない」と言われ、何も言い返すことができなかった。
13 a-13
同性の友達にラブレターを出したところ、相手の親が学校に通報したため、教員に呼び出されてとがめられた。
14 a-14
性的指向や性自認に基づく差別やいじめから誰も救ってくれなかったため、学校内の活動から孤立し、学習を継続することが困難となった。
15 a-15
同級生から性的指向や性自認を理由にいじめを受けていたところ、教員からも「お前が悪い」と言われた。
16 a-16
他の人に身体を見られる心配や、他の人の身体が目に入る罪悪感から、学校の更衣室やトイレが使いづらかった。
17 a-17
宿泊行事、健康診断、身体測定など、身体の露出がある場面において、性的指向や性自認による困難を抱えている子どもの想定・配慮がされておらず、身体を見る/見られることへの不快感など苦痛を感じた。
18 a-18
学校の制服や体操服などが戸籍上の性別で分けられたため、苦痛を感じ、不登校となった。
19 a-19
男女で分けた授業や種目、体育祭、部活、合唱コンクールにおいて、性自認と戸籍性の不一致のために自分のやりたいことを選択できなかった。
20 a-20
学生寮が戸籍上の男女でわかれていたため、入寮できなかった。
21 a-21
体育の授業などで過度な身体の接触を強制され、不快に感じることがあった。
22 a-22
学校行事において男女で色分けしたり、役割を決めていたりするため、自分が望まない色をあてがわれ、好まない役割を担わされた。
23 a-23
合唱コンクールで男声パートを歌うことにどうしても抵抗があり、教員に掛け合ったが、女声音域が出るのにもかかわらず、「低音を練習してください」と言われ、合唱への興味・関心を失ってしまった。
24 a-24
学校の教員を含めて、身近にカミングアウトしている大人がいなかったため、自分のロールモデルが見つけられなかった。
25 a-25
親にカミングアウトしたところ、無理矢理ポルノビデオをみせられたり、性風俗のお店へ連れていかれたりした。
26 a-26
親から「一時の気の迷いだから精神科へ行け」「同性愛は治療できる」といわれ、病院に強制入院させられた。
27 a-27
好きな同性の子がいることが親にばれたため、「学校に行くな」と軟禁された上、勝手に転校を決められた。
28 a-28
部屋に置いていたゲイ雑誌が親に見つかり、家を追い出され、自分の存在を無視したり、死んだ者として扱われるようになった。
29 a-29
性的指向や性自認について正確な知識を持っていない親にカムアウトしたところ、暴力をふるわれるようになり、家庭が崩壊した。
30 a-30
親にカミングアウトしたところ、好きでもない相手と勝手に結婚話を進められ、結婚を強要された。
31 a-31
カミングアウトをしたところ、家族の中で無視をされたり、死んだ者として扱われたりした。
32 a-32
自分の性自認や性的指向について家族から理解が得られなかったため、家から追い出され、ホームレスとなった。
33 a-33
家族の中で「異性愛以外は認めない」「不自然」「気持ち悪い」「うちの家族にはいない」などの差別的発言が繰り返されたため、メンタルヘルスを悪化させてしまった。
34 a-34
外見や仕草から性的指向や性自認が非典型であることが推測され、学校で奇異の目にさらされ、不登校になった。
35 a-35
ゲイであることを親に告白したところ、親から「ゲイの息子なんていらない」「お前なんか死んだほうがましだ」「いやらしい!きもちわるい」と言われた。
36 a-36
テレビ番組に出演しているオネエタレントをみて、親が「生まれて来る子がゲイなら中絶する」「うちの家族にはいなくてよかった」と言われ、傷ついた。
37 a-37
学校で使う教科書に性的指向や性自認に対する配慮がなく、自尊感情が深く傷ついた。
38 a-38
学校教育としてのキャリア教育に性的指向や性自認の多様性が想定されていないため、児童・生徒・学生にとってロールモデルを見つけられなかった。
39 a-39
学校で性的指向や性自認などのセクシュアリティについて適切な指導を受けることができなかった。
40 a-40
学校で自分の性自認や性的指向について誰にも話すことができず、メンタルヘルスが悪化し、自死に追い込まれた。
41 a-41
学校で性的指向や性自認に伴う悩みを相談しようと思っても、相談できる場所がなく、支援が受けられなかった。
42 a-42
学校において、性的指向や性自認について相談したい子どもが支援を受ける機関や居場所がなく、スクールカウンセラーにも知識がないため、誰にも相談できなかった。
43 a-43
性的指向や性自認に伴う悩みをスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーに相談したが、性的指向や性自認についての知識がないために、支援が受けられなかった。
44 a-44
生活している地域において、子どもが性的指向や性自認について相談したり、支援を受ける機関や居場所がなく、誰にも相談できなかった。
45 a-45
保育園、児童館、学童保育、児童養護施設の職員に性的指向や性自認に関する知識や意識がなく、養成課程や研修において性的指向や性自認に困難を抱える子どもへの対応研修などの取り組みがないため、適切な対応が受けられなかった。
46 a-46
幼稚園教諭などの職員に性的指向や性自認に関する知識や意識がなく、養成課程や研修において性的指向や性自認に困難を抱える子どもへの対応研修などの取り組みがないため、適切な対応が受けられなかった。
47 a-47
こども園の職員に性的指向や性自認に関する知識や意識がなく、養成課程や研修において性的指向や性自認に困難を抱える子どもに対する対応研修などの取り組みがないため、適切な対応が受けられなかった。
48 a-48
性的指向や性自認について学齢期別に伝えるためのカリキュラムと教材・指導案がないため、教員が児童・生徒・学生に対して適切な指導をすることができなかった。
49 a-49
学校で性的指向や性自認によって困難を抱える児童・生徒に対応する必要に迫られたが、現場にそのような子どもへの対応を記載したマニュアル・ガイドブック等がなく、適切・迅速な処遇ができなかったり、処遇を行うことやその内容について教員・職員・他の保護者などから十分な理解を得られなかった。
50 a-50
学校で性的指向や性自認に関する問題に取り組もうとしたが、文部科学省や教育委員会から適切な指導や支援が得られなかった。
51 a-51
学校の性教育の授業で、同性間の性的な接触について扱われなかったため、性感染症の予防について知識がなく、性感染症に罹患してしまった。
52 a-52
教員が性的指向や性自認に関する問題について学校で扱ったところ、保護者や教育行政の職員、他の教員などからクレームを受け、処分を受けた。
53 a-53
性的指向や性自認に関する困難を抱える人の人権に関する講演会のチラシを持ち帰ったところ、親が「同性愛について教えるな」と学校に抗議した。
54 a-54
保護者からのクレームにより、学校で性自認や性的指向についての適切な授業を受ける事ができなかった。
55 a-55
学校のパソコンルームや図書館のパソコンのフィルタリングサービスのため、性的指向や性自認に関する困難へ対応する支援団体や相談窓口の情報へアクセスできなかった。
56 a-56
子どもが情報を探せる公共図書館などに性的指向や性自認について書かれている資材や教材が不足しており、あったとしても、司書や職員に差別や偏見があることを心配して借りる事ができなかった。
57 a-57
医療施設や福祉施設での実習の際に、学校から実習先に説明や配慮の依頼がないために、更衣室や名札などの使用で苦痛を覚えたり、実習先の職員や患者・施設利用者から不快な言動をされた。
58 a-58
学生証に性別欄があるため、見た目の性別と違うとして、別人と疑われたり、性同一性障害であることが周囲に知られた。
59 a-59
卒業証明書・卒業見込証明書や成績証明書に性別欄があるため、見た目の性別と違うとして、性同一性障害であることが就職活動先に知られ、採用面接で不快な質問をされ、不採用となった。
60 a-60
戸籍の性別を変更したが、学校が発行する証明書等が元の性別のままであったため、性同一性障害であることが就職活動先に知られたり、採用面接で不快な質問をされたり、採用試験で落とされたりした。
61 b-1
「男女のみ募集」という求人のため、性別への違和感を理由に応募できなかった。
62 b-2
職場で性別の不一致について理解が得られず、カミングアウトしたことを咎められた上で、隠しておくことを強要された。
63 b-3
職場でレズビアンとカミングアウトしたら、「治してやる」「男を知れば変われる」などといってレイプされた。
64 b-4
カミングアウトしたら、「あいつはホモ/レズだから気をつけろ」と職場内で言いふらされた。
65 b-5
性的指向や性自認を理由とするいじめ・ハラスメントにより、転職を重ねた結果、非正規雇用につかざるを得ず、経済的な困窮につながった。
66 b-6
教員採用試験の適性試験において、性別の質問に「同性に惹かれることはあるか」「女性に生まれたかったか」などの質問項目があり、回答することに精神的苦痛を感じ、マイナス評価へと繋がった。
67 b-7
営業職を希望していたが、「オカマっぽい人に営業はやらせられない」と言われ、業務内容を制限された。
68 b-8
性的指向や性自認を理由とするいじめ・ハラスメントにより休職・辞職からの復帰に繋がる支援を受けることができなかった。
69 b-9
就職活動の際、結婚などの話題から性的指向や性自認をカミングアウトしたところ、面接を打ち切られた。
70 b-10
望みの性別での就労ができないことから、結果的にいつまでたっても就職できなかった。
71 b-11
自らの性的指向や性自認が非典型であることをオープンにした結果、公務員(とくに教員)の採用試験で不当に低い評価を受けた。
72 b-12
性的指向や性自認を理由に、解雇や内定取り消しをされたり、辞職を強要された。
73 b-13
パートナーが業務上の理由で死亡し、使用者に対して遺族補償の給付を申し込もうとしたが、遺族ではないことを理由に拒否された。
74 b-14
パートナーとの死別に際して、使用者に対して、死亡退職金の給付を申し込もうとしたが、遺族ではないことを理由に拒否された。
75 b-15
パートナーとの死別などに際して、使用者に対して、見舞金・慶弔金の支給を申し込もうとしたが、配偶者ではないことを理由に拒否された。
76 b-16
パートナーやパートナーの親族との死別に際して、使用者に対して、慶弔休暇・忌引を申し込もうとしたが、配偶者ではないことを理由に拒否された。
77 b-17
使用者に対して、パートナーと共に育てている子どもの育児休業・看護休暇を取得しようとしたが、法的な親ではなく、養育していると認められないことを理由に拒否された。
78 b-18
使用者に対して、パートナーやその父母の介護休業・介護休暇を取得しようとしたが、配偶者ではないことを理由に拒否された。
79 b-19
パートナーの子どもの育児を理由に残業を免除を申請したが、法的関係がないことを理由に認められなかった。
80 b-20
使用者に対して、扶養手当・家族手当の給付を申し込もうとしたが、パートナーやその子どもが法的な配偶者や子でないことを理由に拒否された。81b-21使用者に対して、パートナーと委託保健施設・保養所の共同利用を申し込もうとしたが、親族ではないことを理由に拒否されたり、割引料金の適用がなかったりした。
82 b-22
使用者に対して、パートナーとの寮・職員住宅の共同利用を申し込もうとしたが、親族ではないことを理由に拒否された。
83 b-23
使用者に対して、住宅資金の貸付を申し込もうとしたが、パートナーが親族ではないことを理由に拒否された。
84 b-24
パートナーの介護や連れ子の育児の負担が考慮されないまま、使用者から遠隔地への配転・出向を命じられた。
85 b-25
就職活動の際、面接で子どもを産む予定があるかどうかを尋ねられ、否定した途端、面接官の態度が否定的になった。
86 b-26
性別違和のため、就職活動の際に要求される男女分けを前提としたリクルートスーツが着用できず、就活が困難になったり、業種が限られたりした。
87 b-27
就職活動の際、履歴書の性別に現在生活している性別を記載した結果、「詐称だ」と言われた。
88 b-28
トランスジェンダーの学生が教職員を目指す際に、望む性別での教育実習の受け入れがなされなかった。
89 b-29
就職活動の際、JIS履歴書・エントリーシート・ハローワークの求職票へ性別の記載や写真の添付が要求されることから、就活が困難になったり、業種が限られたりした。
90 b-30
戸籍性とは別の容姿で就労しようとしたが、企業秩序維持を理由に自宅待機や戸籍性の容姿での就労を命じられ、応じなかったところ、懲戒・解雇された。
91 b-31
会社の更衣室・制服・社員寮・宿泊研修等での男女分けがあり、戸籍性でしか利用できなかった。
92 b-32
能力開発支援において、「男性」以外はキャリアに繋がるような研修をうけることができなかった。
93 b-33
職場の健康診断の際、人前で服を脱がなければならず、不快な思いをした。
94 b-34
職場の健康診断のデータ管理についての適切なプライバシーポリシーがなく、ホルモン治療の事実が総務部の職員に知られるなどして、アウティングにつながった。
95 b-35
職場に対し、パートナーを扶養家族として、給与からの所得税の控除額を低くしてもらうおうとしたが、親族でないことを理由に拒否された。
96 b-36
性別違和があるにもかかわらず、戸籍性の姿を強制されたり、性自認の性別の服装を批難され、苦痛を感じた。
97 b-37
職場での昇進・昇格に結婚要件があったため、同性パートナーがいたのにもかかわらず、昇進・昇格できなかった。
98 b-38
男女間に賃金格差があるため、女性どうしのカップルとして経済的な困窮につながった。
99 b-39
法律上の結婚ができない/していないため、結婚をすすめられたり、結婚や出産をしていないと一人前ではないというような話をされる。
100 b-40
使用者に対して、パートナーの健康診断・人間ドックの割引利用を申し込もうとしたが、親族ではないことを理由に拒否された。
101 b-41
配偶者・扶養者を対象としたキャリア形成、健康診断や財産形成等のライフプランについての、職場からの情報提供を、同性パートナーが受けることが出来なかった。
102 b-42
同性パートナーの存在を隠していたところ、たまたま超勤が多かっただけで、「プライベートがちゃんとしていないと早く帰ろうという気持ちが起こらないから、仕事の能率も上がらない」といわれた。
103 b-43
子どもの性的指向や性自認のあり方が職場に広まり、「育て方が悪い」「親の人間性を疑う」「親も当事者では」などあらぬ噂が広がり、ハラスメントとして申し立てたが取り扱ってもらえなかった。
104 b-44
「FTMは女じゃないからいいだろ」といいながら会社の同僚に胸を揉まれた。
105 b-45
「レズビアンは女が好きなんだろう」といわれ、同僚の社員から男性向けのポルノ雑誌を無理矢理みせられた。
106 b-46
就業後の飲み会で、酔った上司から、「お前はホモか?気持ち悪いな、もっと男っぽくしろ」と怒鳴られた。
107 b-47
パートナーとの死別に際して、ショックで休職したことでカミングアウトせざるを得なくなったが、周囲のいたわりがなく、うつ病を発症した。
108 b-48
同性パートナーの存在を隠していたところ、「家族がない人は楽でいいから」と言われ、仕事を押し付けられ、長時間労働を強いられた。
109 b-49
結婚や転籍などにより新戸籍が編制されても、戸籍の身分事項に性別変更を示す条文が記載され、性別変更がわかってしまうため、就職や転職等で不利に扱われた。
110 b-50
就業規則などで性的指向や性自認に関係する差別を禁止することが明確にされておらず、差別があったのにうやむやにされた。
111 b-51
職場で安心感が得られず、常に緊張感を強いられたため、メンタルに不調をきたし、強い孤独感を感じ、休職や辞職につながった。
112 b-52
就職活動の際、性的指向や性自認に関わる困難について、就活生の相談や支援を行う機関がなかった。
113 b-53
就職活動の際、性的指向や性自認にフレンドリーな職場を見極めるための指標がなかった。
114 b-54
職場に性的指向や性自認について知識がある相談窓口がなく、相談することができなかった。
115 b-55
性別適合手術を受ける際、職員に対する休暇手当や支援がなかった。
116 b-56
高齢者介護サービスを担う社会福祉施設職員、看護職員、訪問介護員、介護支援専門員、介護福祉士等に関して、性自認・性的指向に困難を抱えている人材を職員として養成・確保するための職場環境の整備がなく、従事できなかった。
117 b-57
職場の相談窓口に適切なプライバシーポリシーがなく、アウティングされたり、不利益な取り扱いを受けたりするかもしれないとの不安から、必要な事実を打ち明けられなかった。
118 b-58
性的指向や性自認で困難を抱える職員がいるという想定や配慮がなく、職員の自助のためのネットワークや支援がなかった。
119 b-59
キャリアセンター・地域若者サポートステーション・ハローワークなどの就労・自立支援機関の職員・相談員・ソーシャルワーカーに性的指向や性自認についての知識がなく、アウティングなど二次被害に遭ったり、十分な支援を受けられなかったりした。
120 b-60
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署の職員・相談員に性自認・性的指向についての知識がないため、アウティングなど二次被害に遭ったり、十分な支援を受けられなかったりした上、適切な行政指導も行われなかった。
121 b-61
使用者に対する性の多様性に関する研修・講演会が乏しく、使用者に理解がなかった。
122 b-62
性別移行の準備や性別適合手術のための診断書作成のために、就業中に望みの性別で生活をするRLE(リアル・ライフ・エクスペリエンスの実施を申し出たが、使用者に拒否された。
123 b-63
将来への不安や職場での孤立など、セクシャリティについての悩みから自死した。遺族は遺書を読んで初めて本人の抱えていた悩みを知り、強い無力感や自責の念を感じてしまった。
124 b-64
仕事ばかりに打ち込んできた結果、退職時などのタイミングで、子どもはもちろん、パートナーもおらず、性的指向や性自認に関する困難も重なりたちまち孤立無援となり、生き甲斐も見失った。
125 b-65
職場の行動基準やサプライヤー基準の人権ポリシーに性的指向や性自認が明記されていないため、性的指向や性自認に関する人権侵害を甘受せざるをえなかった。
126 b-66
努力して海外赴任のチャンスを勝ち取ったが、同性パートナーを家族として会社に認めてもらえないため、赴任地に同行させられず、海外赴任を諦めた。
127 c-1
パートナーを扶養家族として所得税の申告をしようとしたが、親族ではないことを理由に拒否された。
128 c-2
日本人と同性パートナー関係にある外国人が、「日本人の配偶者等」の在留資格を得ることができなかった。
129 c-3
法的な夫婦ではないため、同性カップルが特別養子を受け入れることが出来なかった。
130 c-4
里親の認定基準が厳しく、同性パートナーは養育補助者とは認められないため、独身者としての里親登録ができなかった。
131 c-5
里親の認定基準が厳しく、原則として夫婦でなければならないため、同性カップルとしての里親登録ができなかった。
132 c-6
パートナーとの死別に際して、財産をそのパートナーである自分に譲り渡す旨の遺言状があったが、2人の関係に否定的なパートナーの親族からの脅迫を受けて、放棄させられた。
133 c-7
パートナーとの死別に際して、パートナーの家族から喪主になることやお骨の引き渡しを拒否された。
134 c-8
パートナーとの死別に際して、パートナーの財産を相続できなかった。
135 c-9
パートナーとの死別に際して、パートナーの名義で所有・賃貸していた住居から退去しなければならなくなった。
136 c-10
パートナーとの死別に際して、財産をすべて譲り渡す旨の遺言が存在したが、パートナーの親から多額の遺留分を請求された。
137 c-11
パートナーとの死別に際して、財産をすべて譲り渡す旨の遺言が存在したが、パートナーの親族に性的指向についての差別があり、それが原因で、些細な形式上の不備を理由に遺言の効力を争った。
138 c-12
パートナーとの死別に際して、親族から葬儀への参列の声が掛からなかった。139c-13パートナーとの死別に際して、墓がなかったが、「申込みは本人または親族のみ」と言われ、墓園の申し込みを断念せざるを得なかった。
139 c-13
パートナーとの死別に際して、墓がなかったが、「申込みは本人または親族のみ」と言われ、墓園の申し込みを断念せざるを得なかった。
140 c-14
パートナーの不慮の死に際して、親族ではないことを理由に、身元確認を行うことができなかった。
141c-15DVを受け、パートナーと住んでいた家から逃げ出したが、法的な夫婦でないために生活費を請求できず、経済的に困窮した。
142 c-16
同性パートナーと関係を解消する際に、財産分与請求をしようとしたが、法的な夫婦でないために認められなかったり、認めてもらうために多大な労力をかけなければならなかったりした。
143 c-17
レズビアンカップルの一方が妊娠・出産したが、法的な夫婦でないために、もう一方との間に法的な親子関係が成立せず、親権等を行使することができなかった。
144 c-18
現在、異性と結婚している状態にあるため、戸籍上の性別を変更できなかった。
145 c-19
未成年の子がいるため、戸籍上の性別を変更できなかった。
146 c-20
公証役場で、パートナーシップ契約の公正証書を作ろうとしたが、公証人によっては、公序良俗に反するなどの理由で違法だといわれ、拒否された。
147 d-1
性的指向・性自認に困難を抱える高齢者が、退職後、ITに詳しくないため、当事者コミュニティやサービスに接続できず、社会から孤立してしまった。
148 d-2
性的指向・性自認に困難を抱える高齢者が、性自認・性的指向について偏見の強い地域で噂を立てられることを恐れ、地域活動に踏み出すことができなかった。
149 d-3
コミュニティ内の人との契約が履行されず、消費者被害を受けたが、当事者であることが発覚することを恐れ、被害に対する支援を申し出たり、支援を受けることができなかった。
150 d-4
性的指向・性自認に困難を抱える高齢者について、子どもがいないため司法書士などが成年後見人になったが、理解がなく、十分に意思疎通ができなかった。
151 d-5
高齢者が、性的指向・性自認を理由に家庭で虐待を受け、地域において支援を受けることができず、行き場を失って自死した。
152 e-1
産婦人科や泌尿器科の医師に性的指向を打ち明けたところ、「そんな不道徳な生き方はよくない」と説教され、深く傷ついた。
153 e-2
病院でパートナーが死亡したが、診療経過や死亡原因等の診療情報を提供してもらうことができなかった。
154 e-3
パートナーが入院したが、病室での付き添いや看護をさせてもらえなかった。
155 e-4
認知症・意識不明状態のパートナーが入院したが、病院・医師から安否情報の提供や治療内容の説明を受けられず、面会もできなかった。
156 e-5
認知症・意識不明状態のパートナーについて、外科手術が必要となったが、法律上の親族の同意が必要だと言われ、スムーズに治療を受けることができなかった。
157 e-6
認知症・意識不明状態の患者について、どのような治療を行うかを決める場合に、患者の同性パートナーの意向が考慮されなかったり、他の親族よりも軽視されたりした。
158 e-7
性同一性障害についてホルモン療法をしてくれる病院が見つからず、インターネットで個人輸入した薬を飲んだところ、副作用が出てしまった。
159 e-8
性同一性障害のホルモン療法に対して健康保険が適用されず、経済的負担が大きくなり、十分な診療が受けられなかった。
160 e-9
パートナーが認知症を発症したが、後見・保佐・補助の申し立てができなかった。
161 e-10
パートナーとの死別に際して、臓器提供を望まなかったが、遺族ではないことを理由にその意志が考慮されなかった。
162 e-11
健康保険の診療報酬で定められている手術技法であっても、性同一性障害の治療に使用される際に、対象かどうかの明確な通知がなく、医療機関によって扱いが異なり、費用負担が大きくなることがある。
163 e-12
国内で性別適合手術ができる医療機関が少なく、自分の生活圏内で受けられなかったり、安全性に乏しい医療機関で手術を受けざるを得なかった。
164 e-13
診断や体調維持のために行う染色体検査やホルモン値検査について、診療報酬の対象となるかどうか明らかでなく、医療機関によって扱いが異なっている。
165 e-14
性別適合手術を終えているが、戸籍の性別を変更していないため、保険証の性別との違いから、他の病気等の際に受診しづらくなった。
166 e-15
医療機関の受付では戸籍上の名前で呼ばれるため、受診しづらくなった。
167 e-16
婦人科など性別に特化した病院を利用しようと思ったが、戸籍の性別と異なるため、受診がためらわれた。
168 e-17
入院の際、自分の性自認とは異なる共同病室へ配置され、入院生活が苦痛だった。
169 e-18
性同一性障害であることを理由に「どう対応したらわからない」と言われ、救急車で搬送されるまでに時間がかかってしまった。
170 e-19
HIV/AIDS検査を受けようとしたが、自分が性自認・性的指向に困難を抱えていることを話しても安全なのかわからず、受診をためらった。
171 e-20
入国管理局の収容施設において、性別違和をかかえる外国籍者が適切な医療的措置を受けられなかった。
172 e-21
医療機関側が、認知症・意識不明状態の患者についての安否・治療内容などの情報を患者の同性パートナーに提供してよいのか戸惑った。
173 e-22
認知症・意識不明状態の患者について、外科手術が必要となったが、医療機関側が、患者の同性パートナーによる同意がどこまで意味を持つのか判断に戸惑い、スムーズに治療を行うことができなかった。
174 e-23
診療報酬で定められていない性同一性障害治療における性別適合手術について、健康保険の対象外となっており、多額の自己負担を強いられた。
175 e-24
国内で性別適合手術ができる医療機関が少なく、海外へ行かざるを得なかったが、多額の費用負担を強いられ、術後のアフターケアも十分に受けられなかった。
176 e-25
性自認・性的指向に困難を抱えている場合に特有の医療ニーズに沿って安心して受診できる医療機関が地域になく、健康を害されてしまった。
177 e-26
性同一性障害について相談できる医療機関が身近にないため、遠方の病院に夜行バスで通院しているが、貯金が底をつき、途中で受診を断念せざるを得なかった。
178 f-1
性自認や性的指向に関する講演会場として公共施設に利用を申し込んだところ、講演の内容を理由に、利用を拒否された。
179 f-2
公的な書類に不用意に記載された性別欄と外見の性別が異なるため、本人確認ができないという理由で必要な行政サービスや民間サービスが受けられなかった。
180 f-3
印鑑登録証明書に性別欄の記載があるため、不動産や自動車の売買、会社登記等に支障をきたした。
181 f-4性別を削除した住民票の写しを希望したが、そのような申請方法がなく、戸籍上と外見で性別が違うことが暴露された。
182 f-5
マイナンバー(個人番号)カードの表面に性別欄の記載が予定されているため、本人確認等に支障をきたしたり、外見との違いから差別を受ける不安がある。
183 f-6
役所窓口、試験会場、警察、郵便物受取などで本人確認が必要な場合に、身分証明書の性別(戸籍性)と見た目の性別が一致しないことからトラブルがおきた。
184 f-7
性的指向や性自認の問題について、役所の職員や電話相談サービス、ケースワーカーらが正確な知識があるかどうか不安なため、相談を躊躇したり、本当のことが話せなかった。
185 f-8
生活保護を受給していたが、性別違和のためにホルモン投与に支出したところ、受給を打ち切られた。
186 f-9
生活困窮者自立支援法の住宅確保給付金の給付対象が世帯ごとのため、非正規雇用・低賃金のため経済的困窮状態にあるような同性カップルなどの場合、世帯にカウントされない同性パートナーが更なる困窮に陥ってしまう。
187 f-10
性的指向や性自認を理由にいじめを受け、就労困難となったため生活保護を申請したが、窓口で「それくらいの理由で就労できないわけがない」と言われ、申請を断念した。
188 f-11
スポーツ大会において、自分の性自認にもとづく選手登録ができず、出場を断念せざるを得なかった。
189 f-12
性別違和感に関する相談やサポートのための社会資源が乏しく、十分な相談体制やサポートが得られなかった。
190 f-13
性別適合手術をしないという選択肢はないと思い込んでいたため高額な医療費が必要となった。
191 f-14
障がい福祉施設の男女分けがはっきりしており、性別違和により安心して利用できなかった。
192 f-15
高齢者向け施設に入った人に訪問に来た家族のひとりに性別違和をもった人がいたことから、施設の職員、利用者に「精神異常では」などと言われ、その当の利用者はもちろん、その家族ともども嫌われ、粗雑な扱いを受けた。
193 f-16
高齢者介護サービスを担う仕事に就いているが、社会福祉施設職員、看護職員、訪問介護員、介護支援専門員、介護福祉士などの偏見を恐れ、性自認と性的指向がバレないよう怯え、日々緊張を強いられて睡眠障害になった。
194 f-17
高齢者介護サービスを担う社会福祉施設職員、看護職員、訪問介護員、介護支援専門員、介護福祉士等に知識が無く、一部の職員にカミングアウトをしたら、職員全員に知らせてしまい、気味悪がられたうえ「業務上かばいきれないので別の仕事を探した方がよい」と上司に言われ転職を考えている。
195 f-18
高齢者向けの施設において、男女分けで施設が運営されているため、性別違和をかかえる当事者の意向を伝えても考慮されず、戸籍の性で分類され、精神的な負担が大きかった。
196 f-19
高齢の性自認や性的指向に困難を抱える人々が差別を恐れずに安心して通える社会福祉施設がなく、サービスを受けられなかった。
197 f-20
高齢福祉施設で虐待を受けた高齢の性自認や性的指向に困難を抱える人が、適切な支援が受けられなかった。
198 f-21
避難所に届いた支援物資が、登録されている性別ごとに配布されたため、性自認にもとづく肌着や衣服などを入手することができなかった。
199 f-22
避難所のトイレが男女分けのものしかなく、見た目の性と性自認が不一致であったため利用しにくかった。
200 f-23
避難所で性的指向を暴露されてしまい、周囲から阻害され、変態扱いなどのいやがらせを受けたため、避難所を離れざるを得なかった。
201 f-24
避難所を管理する自治体職員に性的指向や性自認への配慮を求めたところ、「こんな大変な時にわがままを言わないで欲しい」とたしなめられた。
202 f-25
性別移行のための治療中に罹災したが、避難所で十分なホルモン剤などが入手できず、治療を中断・断念せざるをえなかったため、体調が著しく悪化した。
203 f-26
避難所で同性パートナーの所在を確認しようとしたところ、親族でないことを理由に情報提供を拒まれ、確認できなかった。
204 f-27
周囲の視線が気になり、避難所で同性パートナーと一緒に寝起きすることができず、不安な毎日を過ごすこととなった。
205 f-28
復興支援住宅に同性パートナーとの入居を希望していたが、申し込みがカミングアウトにつながることに恐怖を感じ、申し込みを断念した。
206 f-29
復興支援住宅に同性パートナーとの入居を申し込んだが、親族ではないことを理由に共同での入居は断られた。
207 f-30
同性パートナーが事故に遭い、携帯電話の履歴を見た救急隊から連絡を受け、安否情報の提供や病院の照会を申し入れたが、親族ではないことを理由に拒否された。
208 f-31
同性パートナーと公団住宅への入居を役所へ申し込もうとしたが、同居親族に当たらないことを理由に拒否された。
209 f-32
同性パートナーを会社の健康保険の被扶養者として加入させようとしたが、配偶者ではないことを理由に拒否された。
210 f-33
同性パートナーを年金の3号被保険者として加入させようとしたが、配偶者ではないことを理由に拒否された。
211 f-34
年金に加入していた同性パートナーとの死別に際して、遺族年金を請求しようとしたが、親族でないことを理由に拒否された。
212 f-35
年金に加入していた同性パートナーとの死別に際して、死亡一時金を受給することができなかった。213f-36年金に加入していた同性パートナーとの関係を解消したが、パートナー関係にあった間の年金記録を分割することができなかった。
214 f-37
配偶者ではないことを理由に、加給年金を受給することができなかった。
215 f-38
同性パートナーと公営住宅への入居を申し込もうとしたが、同居親族に当たらないことを理由に拒否された。
216 g-1
戸籍上の性別を男性から女性に変更した後に、ゴルフ場の会員になりたいと申し込んだところ、性別変更を理由に入会を断られた。
217 g-2
パートナーを生命保険の受取人に指定したところ、親族でないことを理由に拒否された。
218 g-3
パートナーを自動車保険の補償対象に申し込もうとした(運転者家族限定特約)ところ、親族でないことを理由に拒否された。
219 g-4
パートナーに銀行口座の代理人カードの発給を申し込もうとしたところ、親族でないことを理由に拒否された。
220 g-5
パートナーを携帯電話の家族割引対象に申し込もうとしたところ、携帯会社によっては、親族でないことを理由に拒否された。
221 g-6
パートナーにクレジットカードの親族カードの発給を申し込もうとしたところ、親族でないことを理由に拒否された。
222 g-7
パートナーと結婚式を挙げようとしたところ、式場によっては、同性であることを理由に拒否された。223g-8近所のスーパーマーケットでポイントカードのポイントの家族合算を申し入れたが、親族でないことを理由に拒否された。
223 g-8
近所のスーパーマーケットでポイントカードのポイントの家族合算を申し入れたが、親族でないことを理由に拒否された。
224 g-9
交通機関の夫婦割引を申し入れたが、法的な夫婦ではないことを理由に拒否された。
225 g-10
パートナーと二人の名義で住居を借りようとしたところ、ルームシェアが可能な物件にしか入居できず、年齢等の条件も含めると、入居が可能な物件が殆ど見つからなかった。
226 g-11
パートナーと二人で収入を合算して住宅ローンを組もうとしたところ、法定相続が生じないことを理由に拒否された。
227 g-12
メディアで性の不一致や同性愛をおかしいものと話したり、存在しないと言ったり、笑いのネタにしたり、カミングアウトした当事者に対しても否定したりするのを見て、深く傷つけられた。
228 g-13
メディアによる差別的な表現を周囲がおもしろおかしく真似することで、いじめや差別が横行していた。
229 g-14
メディアに流布する性的指向や性自認に関する差別的情報から、メンタルヘルスの悪化を招いた。
230 g-15
性自認や性的指向について不正確な知識をもとに、面白半分でテレビや週刊誌が報道しており、正確な知識の習得や自尊感情を深く傷つけられた。
231 g-16
住居を借りる際、住民票の性別記載が外見と異なることを理由に大家から断られた。
232 g-17
性自認が見た目の性別とは違って見えたため、公衆浴場、温泉、女性用下着の試着室などのサービスや商品が利用できなかった。
233 g-18
マイレージクラブなど会員証に性別欄があり、見た目と違うとして、別人と疑われたり、サービスを利用しづいことがあった。
234 g-19
法的に性別を変更しないまま、海外旅行へ行こうとしたところ、パスポートの性別と見た目との違いを理由に、航空券の予約が勝手に破棄された。
235 g-20
パートナーと、ホテルのカップル限定クリスマスディナーを予約しようとしたが、カップルだと説明したのにも関わらず、女性同士だと女子会扱いになるという理由で拒否された。
236 g-21
同性パートナーと、ホテルのダブルルームの予約をしようとしたが、空室があるのにも関わらず、拒否された。
237 h-1
同性の元パートナーからストーカー行為を受け警察に相談したところ、性的指向を理由に揶揄されたり、事件と関係ないのに性体験について質問されたりした。
238 h-2
逮捕され、取調べの際に、押収した携帯電話の内容から同性愛者であることを察知した警察官から、「お前はオカマちゃんなのか?」などと暴言を吐かれた。
239 h-3
レイプ被害を受けたが、被害者が男性であったため、加害者が重い強姦罪で処罰してもらうように訴え出ることができなかった。
240 h-4
パートナーが逮捕された際、親族でないことを理由に、留置場所を教えてもらえず、本当に逮捕されたのかや釈放されているのか否かなども知ることができなかった。
241 h-5
パートナーが覚せい剤所持で逮捕された際、同居していたパートナーが覚せい剤の共同使用を目的に同棲していると誤解され、任意同行を求められた。
242 h-6
パートナーが逮捕され面会に行った際、会話の内容から同性カップルであることを察知した立会人がニヤニヤ笑っており、深く傷ついた。
243 h-7
パートナーが逮捕された際、そのパートナーが自ら弁護人を選任することができなかった。
244 h-8
刑事・民事の裁判で証人として呼び出しを受けた場合に、同性パートナーが刑事訴追を受けるおそれがある情報についても証言を拒むことができなかった。
245 h-9
パートナーが起訴された際に、情状証人となったが、アウティングを恐れるあまり二人の関係性やパートナーに有利な情報について曖昧にしか陳述できなかったため、説得力を欠く証言になってしまい、実刑判決を受けて強い無力感に苛まれた。
246 h-10
パートナーが起訴された際に、「同居人」としての立場でしか情状証人になることができなかった。
247 h-11
刑事収容施設において、一般的な性風俗雑誌の差し入れが認められているのに、ゲイ専門の雑誌であることを理由に、差し入れを拒否された。
248 h-12
パートナーのいる刑事収容施設へ面会に行ったところ、親族ではない者に会わせても受刑者の更生にはつながらないと言われ、面会させてもらえなかった。
249 h-13
刑事収容施設において、ホルモン療法の継続など適切な治療を受けることができず、性別の移行を中断せざるをえなかった。
250 h-14
性別適合手術を受け、身体の外見変更を行っているにもかかわらず、外見の性別ではなく、戸籍の性別で刑事収容施設を割り振られてしまった。
251 i-1
子ども性自認や性的指向の困難を周囲に嘲笑され、本人だけでなく家族全体が居住している地域から孤立してしまった。
252 i-2
選挙の際、投票所入場券や選挙人名簿に性別欄の記載があるため、見た目との不一致により、本人確認で不快な質問をされたり、周囲の人に戸籍の性別がわかってしまう場合があり、その不安から、投票へ行けなくなった。
253 i-3
外見の性別は望みの性別に近づいたが、戸籍変更の厳しい要件を満たすことができず、常に説明をしなくてはならずとても不便を感じている。
254 i-4
パスポートの性別が外見と異なるため、出入国の際や海外で不審に思われたり別人と思われて、空港などで出入国審査に時間を要したり、入国を拒否された。
255 i-5
パスポートにトランスジェンダーやXジェンダーなどのための記載が認められていないため、入国審査などの際に本人確認と称して身体検査をされ、苦痛を感じた。
256 i-6
性自認や性的指向に関する差別的な地域に住んでいるため、居場所もなく、同じような困難を抱えている人ともつながることができず、友人や恋人を見つけることが難しくて孤立した。
257 i-7
地域活動において、性自認や性的指向について差別的な発言が繰り返され、性自認や性的指向を揶揄されたり、そのことを理由に地域活動から排除されたりした。
258 i-8
居住している地域で差別的な噂を流されたため、メンタルヘルスが著しく悪化した。
259 i-9
地方では、周囲に性的指向や性自認等についてカミングアウトしづらく、心から打ち解けられる友人ができず、住み慣れた土地を結局離れて都会に出ざえるを得なかった。
260 i-10
性自認や性的指向において抱える困難や差別の実態について調査や統計が不足しており、問題の深刻さについて実情を十分に把握したり、行政の担当者などに深刻さを十分理解してもらえなかったりした。
261 i-11
性的指向や性自認を理由とする迫害を理由に難民申請をしたが、不認定となり、法務大臣への異議申立も却下された。
262 i-12
性的指向や性自認を理由とする迫害を理由に在留特別許可を求めたが、認められなかった。
263 i-13
性的指向が非典型であることを理由に、入国管理局の収容施設内で他の収容者から暴行を受けた。
264 i-14
いわゆるレインボーパレードを申請するために警察署に出かけたが、入り口の来署者名簿に全員の本名を記入しない限り警察署には入れられないし申請を受け付けることも出来ないと言われ、アウティングの恐れや、セクシャリティと結合した個人情報を収集されかねないことへの抵抗感から受け入れることが出来ず、パレードの開催自体を断念せざるを得なかった。
ならどうすりゃええねん、と突っ込みたくなるでしょ(笑)
ここで「LGBT差別禁止法」が出てきます
ー2015年4月5日に発足したLGBT法連合会(正式名称:性的指向および性自認等により困難を抱えている当事者に対する法整備のための全国連合会)が、1周年を迎えた。それにあたって、LGBT法連合会が制定を目指す「LGBT差別禁止法の考え方」について解説してもらったー
このLGBT法連合会ができたきっかけは、「国政に対する当事者の意見を、できるだけ整理して伝えてほしい」という国会議員や各省庁からの数年来の声を受けて、現在の代表5団体等が共同で国政に要請を行った事にあります。
正式発足に至る前後には、①連合会の活動範囲に関しての議論、②「困難リスト」の作成、③「LGBT差別禁止法の考え方」(正式名称:性的指向および性自認等による差別の解消、ならびに差別を受けた者の支援のための法律に対する私たちの考え方~困難を抱えるLGBTの子どもなどへの一日も早い差別解消を~)の取りまとめ、などをしてきました。
LGBT法連合会が目指す「LGBT差別禁止法」とは学校のいじめや、職場での「ホモネタ」「レズネタ」「オトコオンナ気持ち悪い」などの差別的言動、あるいは転校強要や採用面接の拒否や解雇といった悲しい出来事をなくすために、全国の学校、国や自治体や民間企業が研修等を必ず行うようにします。
また、性的指向や性自認に関する「いじめは禁止」「ハラスメントはやってはいけない」と学校や企業、自治体に宣言してもらい、それぞれ相談窓口も設置してもらいます。これらは「義務付け」ですので、全国津々浦々すべての、学校、職場、国や自治体、民間企業がやらなくてはならない、と法律で決めるべきだと考えています。当事者が見えて(可視化されて)いない場合でも、学校や職場にカミングアウトしている人がいなくても、です。
いじめやハラスメント、転校強要や採用面接拒否や解雇といった、悲しい出来事は、「当事者」がカミングアウトをせずとも、被害を被る前に、未然に一定程度なくすことができると考えています(同様の規定を持つ男女雇用機会均等法第11条等を参考にしています)。
最後に③「LGBT差別禁止法の考え方」の取りまとめ、です。②の「困難リスト」に集められたさまざまな場面の困りごとを解決するために、解決に役立つと思われる日本の既にある法律(男女雇用機会均等法、障害者差別解消法、DV防止法等)をベースに、先進的な条例(東京都多摩市)や、海外の優れた法律(イギリス平等法)を一部参考にし、法学者や弁護士など専門家の監修の下で作られたのが「LGBT差別禁止法の考え方」です。そのため、LGBT法連合会の掲げる「LGBT差別禁止法の考え方」はあくまで「困難リスト」に集められた「困りごと」の解決策を集めたもので、闇雲に「こんな法律があるべきだ」と振りかざしているものではありません。あくまで、現実の困りごとの解決策を集めた結果、このようなものができた、と理解していただくのが最も正確です。
①防止-全国すべての学校、職場、国、都道府県や市区町村、民間企業に性的指向や性自認に関する研修と相談窓口の設置を義務付けます(当事者のカミングアウトがなくても実施されます)-研修を行ったとしても、悪意を持って差別的なことを行う、当事者に不利益なことをもたらす、というような人は、残念ながらまだまだ後を絶ちません。私たちは、①の「防止」で防ぐことのできなかった差別的な取扱いは、法的に無効にすべきだと考えています。
②禁止ー全国のすべての学校、職場、国、都道府県や市区町村、民間企業の性的指向や性自認に関する不利益な取扱い(差別)等を禁止しますーまず①連合会の活動範囲に関して、よく誤解されるのですが、私たちはいわゆる「LGBT」の困りごと解消のみを活動領域としているのではなく、すべての人の「性的指向(同性愛、両性愛、異性愛等、人の恋愛感情や性的な関心がいずれかの性別に向かうか、向かわないかの指向)」、「性自認(自分がどの性別に帰属するか、しないかの認識、生物学的な性別と一致する人もいれば、一致しない人もいます)」に関する困りごとの解消を目指して活動する団体です。ですから、いわゆる「LGBT」に含まれない人も、「性的指向」や「性自認」で困っていれば、私たちの困難解消の活動の範囲ということになります。
次に②「困難リスト」の作成です。私たちは発足の際に、「困難リスト」(正式名称:性的指向および性自認を理由としてわたしたちが社会で直面する困難のリスト)を発表しました。このリストは、子どもから大人まで、すべてのライフステージ、あらゆる場面の性的指向や性自認に関する困りごとについて、全国の相談機関や専門家に寄せられたものの中から、代表的なものを分野を問わずに集め、場面ごとに分類したもので、現在264項目を公開しています。このように幅広く、あらゆる場面の困りごとを集めたのは、知る限り日本で初の試みではないかと思っています。
「LGBT差別禁止法の考え方」の一端をご紹介
結成1周年このような差別禁止法は、EU加盟国全て、オーストラリア、アメリカ(州別)をはじめ、世界の先進国で既に制定されています。国連やその関係機関も制定を奨励しており、2015年8月にLGBT法連合会は、国連関係機関の一つ、国際労働機関(ILO)本部(所在地:ジュネーブ)のジェンダー・平等・ダイバーシティ部長の来日の際に懇談し、直接同部長から、LGBT法連合会の差別禁止法制定の活動へエールを送ってもらいました。また、2015年9月には、国連12機関は、各国が国際的な非差別に関する人権基準を確認し、教育や就労などあらゆる分野における差別を禁止すべきだと声明を発表しています。差別禁止法は今や国際的なスタンダードであり、もはやこうした法律を持たないことは、先進国として恥ずかしいことであるとも言えるでしょう。
こうした法律のお世話にならないことが幸せだけれど、現状悲しい出来事は悲しいまま、困りごとは放置されたままです。こんな現状を変えるべく、私たちはこの「考え方」を発表しました。これは、賛同団体等を対象に、意見募集や意見交換会を行いながら、素人ながらに作った「考え方」です。当たり前のことが当たり前となるように、悲しい出来事が起こらない、泣き寝入りしない、そのための必要最小限のことを掲げています。
ところで、最近啓発などで理解を進めれば十分であって、差別をわざわざ禁止する必要はない、という声も聞かれます。啓発や理解を進めることと差別を禁止することは、対立や矛盾をしない同じ方向性の取り組みです。ただ、これまで国は15年近く性的指向や一部の性自認に関する啓発事業を行っていますが、事態は改善していません。そのため研修等を必ず実施する「防止」や、起こってしまった差別を無効にできる「禁止」が必要になると考えています。私たちはこの「考え方」にできるだけ近い法律を超党派で成立させるべきだと考えています。
「LGBT」、あるいは性的指向や性自認で困っている人の中には、いろいろな立場、生き方、政治的な考え方の人がいます。最低限、性的指向や性自認に関する「悲しい出来事」はなくすべきというのが、いろいろな立場、生き方、政治的な考え方の人が集まった、LGBT法連合会の考え方です。
一部の考え方の人や一部の議員、あるいは、ある一時期に力や人気のある人、だけに支持されるものではなく、できるだけ広く、さまざまな立場の人に賛同してもらうことで、どのような時代に、どんな人がリーダーとなっても、「悲しい出来事」を起こさないようにできるのだと私たちは考えています。そのため私たちは、「超党派」での法律制定をこれまでも求めてきましたし、これからも求めてまいります。
お手洗いや更衣室等の利用に関して、すぐにすべての人が、本人の希望に沿う形で利用できるようになることは難しくとも、せめて企業や行政機関に、困った時に話し合いに応じてもらい、周囲の人と調整をしてほしい、そんなニーズを満たすのが(ひとの)多様性へのこの合理的配慮です。
また、とかくロールモデルが欠如しがちないわゆる「LGBT」等に対して、ロールモデルに関する配慮をすることも含まれています(同様の規定を持つ障害者差別解消法等を参考にしています。ロールモデルは「自分にとって行動のお手本となる人物」で、今、国の女性活躍などでも盛んに言われています)。
③合理的配慮ー全国のすべての学校、職場、国、都道府県や市区町村、民間企業に性的指向や性自認に関する困りごとを話し合いで調整する義務を課しますーこれはもう、読んで字のごとくですが、全国でさまざまなサークルや団体が行っている事を、全国の自治体、行政も行う、ないし支援してくださいね、という内容です。悩みや、悲惨な出来事、自死を防ぐ意味でも相談先と居場所の確保は重要です。また、家族など当事者の周囲の人の相談にも対応すべきであると考えています。
④支援と相談窓口ー全国の都道府県や市区町村に、性的指向や性自認に関する困りごとの相談窓口や居場所を設置ー上図1.いじめは①「防止」が、2.雇用差別は②「禁止」が、3.自死は④「支援と相談窓口」が、一つの解決策になります。差別的な不利益とは、例えば、企業や行政機関が性的指向や性自認に関することで、職場から解雇する、学校からの転校を強要する、役所の窓口あるいは企業がサービス提供を拒否するなどです。こうした「よほどの事態」に対して、泣き寝入りでなす術がないといったことがないよう、しっかりと差別を禁止すべきだと考えています(同様の規定を持つ、男女雇用機会均等法や障害者差別解消法等を参考にしています)。
あくまで私の考え方ですが、LGBTというのは自称の世界です
誰だってなれるんです
こんな法律ができちゃえば、
気に食わない同僚や上司、部下が別の誰かのことを
「ホモっぽい」「オネエっぽい」なんて言っただけで
「俺はバイセクシャルだ、傷ついた!◯◯を差別法のもとに罰しろ!」なんてことができちゃう訳です
そういう法律です
こんな法律の制定にご熱心なのが野党の方々です
ぜひ一人でも多くの方に読んで頂き、
彼らのおかしさ、いかがわしさに気づいてほしい
この週末も各地で杉田議員の辞職を求めるデモが行われた
この抗議活動がもはや反日勢力に乗っ取られ、
実際の当事者なんてわずかであろう
そう、先ほども述べた通りでLGBTなんていうのはしょせんは自称の世界
レインボーの旗振って「差別だー」と叫べば、
誰もが弱者になれるのである
ちなみにこの週末、多くのゲイ、ホモ、オカマを名乗る方々は
海やプールなどに繰り出し、
SNS上に多くの楽しげな画像を挙げている
私と旦那もドライブ行って美味しいもの食べて、温泉入って帰ってきた
そして、性同一障害の方々はLGBTとは無縁のところで
地道な活動を続け、少しずつですが国側も応じつつあります
こういったことがLGBT活動家の馬鹿騒ぎによってみえなくなっている
真面目に活動している方はしているんです
そんなもので騒ぎ立てるLGBTの活動家なんて存在じたいが無意味なんです
こうした現状を是非知っていただきたいと願っています
では今日はこれで失礼します